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医療年金課 E-Mail iryou@city.ushiku.ibaraki.jp |
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| 国民健康保険 |
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はじめに |
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保険税と納期 |
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加入や脱退などの手続き |
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受けられる給付と手続き |
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交通事故などで保険証を使うとき |
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国民健康保険運営協議会 |
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| はじめに | 戻る |
国民健康保険は、会社や事業所などの健康保険に加入していない農林漁業・商業など自営業・サービス業の従事者とその家族を対象に、いざというときでも経済的な心配がなく安心して医療機関にかかれるように、日頃からお金(保険税)を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。会社や事業所などに勤めている人(家族を含む)や長寿医療制度(後期高齢者医療制度)、生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)になります。 |
| 保険税と納期 | 戻る |
| 保険税は、医療分と支援分、介護分にわかれ、それぞれ計算し合算して一体的に賦課されます。医療分と支援分については、国保加入世帯の前年中に得た所得、資産、家族人員によって算出されます。平成12年4月より介護保険制度の導入に伴ない国保加入者の40歳以上64歳以下の方に介護分が追加されます。介護分については、前年中の所得、人員で算出されます。 保険税の納期(普通徴収)は、年9回(4月、6月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月)に分けて納めます。通年4月(1期、2期)と8月(3期、4期、5期、6期、7期、8期、9期)に納税通知書が郵送されますので最寄りの収納取扱い金融機関で納めてください。 計算具体例(PDF 159KB) 詳しくは、医療年金課までお問い合わせください。 |
| ※ 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について |
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平成22年4月から、「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。 くわしくはこちらをご覧ください。 |
| 加入や脱退などの手続き | 戻る |
| ※14日以内に手続きを |
こんなとき |
持参するもの |
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| 加入 | 他の市町村から転入してきたとき |
印鑑、他市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき |
印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
印鑑、職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明書 |
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子供が生まれたとき |
印鑑、保険証、母子健康手帳 |
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生活保護を受けなくなったとき |
印鑑、保護廃止決定通知書 |
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外国籍の人が加入するとき |
外国人登録証明書 |
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| 脱退 | 他の市区町村に転出するとき |
印鑑、保険証 |
職場の健康保険にはいったとき |
印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
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生活保護を受けはじめたとき |
印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
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国保の被保険者が死亡したとき |
印鑑、保険証、死亡を証明するもの |
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外国籍の人が脱退するとき |
保険証、外国人登録証明書 |
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| その他 | 退職者医療制度の対象になったとき |
印鑑、保険証、年金証書 |
市区町村内で住所が変わったとき |
印鑑、保険証 |
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世帯主や氏名が変わったとき |
印鑑、保険証 |
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世帯を分けたり、いっしょにしたとき |
印鑑、保険証 |
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出稼ぎや、長期の旅行 |
印鑑、保険証 |
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修学のため、別に住所を定めるとき |
印鑑、保険証、在学証明書 |
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保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
印鑑、本人であることを証明するもの(免許証、身分証明書等、顔写真で本人が確認できるもの) |
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| ※会社や役所などを退職したとき(本人、扶養されている配偶者)は、国民年金の届出も必要な場合もあります。 |
| ※マル福の対象の方は、健康保険証の種類・記載内容が変わったときは届出も必要です。 |
| 受けられる給付と手続き | 戻る |
こんなとき |
給付は |
要件は |
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療 養 |
病気やケガをしたとき 歯の治療を受けたとき |
かかった費用の3割を自己負担(7割は国保が負担) 3歳未満は自己負担2割、70歳以上は自己負担1割または3割 |
国保を取り扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提出 |
高 額 療 養 費 |
同じ月内に支払った医療費が高額になったとき | 限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます | 医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合 |
療 養 費 |
やむをえない理由で、保険証をもたずに治療を受けたとき |
かかった費用について国保が審査し、決定した額の7割が後で払いもどされます 3歳未満は自己負担2割、70歳以上は自己負担1割または3割 |
実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査をします |
あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき、柔道整復師に施術を受けたとき |
保険医の同意書が必要です ただし、柔道整復師の施術の場合は、不要です |
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輸血のための生血代やコルセット・ギブスなどの補装具代、義眼代など |
保険医の証明書が必要です |
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重病人の入院、転院などで移送が必要なとき |
保険医の証明書が必要です |
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そ の 他 |
子どもが生まれたとき |
出産育児一時金が支給されます |
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被保険者が亡くなられたとき |
葬祭費が支給されます |
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| ※高額療養費の対象は保険適用分(自費分は含まない) |
| 交通事故などで保険証を使うとき | 戻る |
国民健康保険被保険者で、万一、交通事故や第三者によって被害を受けた場合でも、保険証を使用することができます。もし、使用する場合は、保険証の他に市が発行する許可証を病院に提出する必要がありますので、市役所医療年金課窓口へ届け出し、許可証の交付を受けてください。なお、届出には保険証が必要です。 ※加入者の故意による行為、罪を犯したり、酒に酔ってけんかをしたために起きた病気やけがは制限されます。 |
| 国民健康保険運営協議会 | 戻る |
| 国保運営上の重要案件を決定するにあたっては、国保運営協議会に図り、それぞれの立場から意見を聴取するための市長の諮問機関です。国保税率の改定や国保制度の改正に伴う条例等の改正を余儀なくされた場合、必要に応じ国保運営協議会を開催し、公正な意見調整を行うものです。被保険者代表・医療機関代表・公益代表から各階層4名ずつ、被用者保険代表1名の委員が選出されているため、重要案件を決定する際の公正な判断につながります。国保運営協議会の開催回数は、例年2回程度です。税率改正や条例改正等の必要が出てくれば、開催回数は増となります。 |
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