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医療年金課
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医療福祉費支給制度(マル福制度)について

医療福祉費支給制度(マル福制度)とは?
対象になる方は
助成を受けるには
制度の利用方法
こんなときは、医療年金課窓口へ


 医療福祉費支給制度(マル福制度)とは? 戻る
 健康保険を使って病院や調剤薬局などに支払う一部負担金を助成する制度です。入院時の食事代や健康保険の対象にならない健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、妊産婦の健診、通常の分娩に要した費用等は助成されません。

※ お子さんが保育園・幼稚園・小学校・中学校へ通っている保護者の方へ
 学校等(保育園を含む)の管理下における災害(負傷、疾病等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の範囲においては、災害共済給付制度が優先となります。よって、学校等管理下で発生した災害で病院などにかかる場合は、健康保険証だけを提示し受診してください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けてください。
 ただし、センター給付範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合はマル福で助成しますので、県外医療機関の受診と同じように払い戻しの申請をしてください。


 対象になる方は 戻る
 次のいずれかに該当する方です。
対象者 期   間 所得による制限等
妊産婦 母子手帳交付の月の初日から出産の翌月の末日まで (1)茨城県制度該当者
 本人・配偶者それぞれの所得が401万円(扶養者1人につき30万円加算)未満で産婦人科を受診する場合
(2)牛久市制度該当者
 (1)の該当者が産婦人科以外を受診する場合または所得が県の基準額以上の方
小児 出生の日から小学校3年生の学年末まで

※毎年誕生月の下旬に更新(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)
(1)茨城県制度該当者
 父・母それぞれの所得が401万円(扶養者1人につき30万円加算)未満の方
(2)牛久市制度該当者
 (1)の所得基準額以上の方
児童生徒 小学校4年生から中学校3年生の学年末まで 所得による制限なし
牛久市制度で助成
重度心身障害者
・身体障害者手帳1・2級及び内部障害3級
・療育手帳の判定マルAまたはA
・国民年金の障害年金1級など
※65歳以上は後期高齢者医療保険の加入が要件
左記の障害の状態でなくなるまで

※毎年6月下旬に更新
本人の前年の所得が520.9万円未満(扶養者1人につき38万円加算)または配偶者・扶養義務者それぞれの前年の所得が636.7万円未満(扶養者1人目24.9万円加算、2人目以降につき21.3万円加算)
母子家庭の母子
父子家庭の父子
・離婚、死別などにより配偶者のない、18歳未満の子を監護している方及びその子
・父または母が重度障害者である方など
子が18歳になる学年末まで
(重度心身障害者の場合や、高校等在学の場合などは20歳まで)

※毎年6月下旬に更新
母子・父子の前年の所得がそれぞれ309.6万円未満(扶養者1人につき38万円加算)または扶養義務者の前年の所得が1,000万円未満

 助成を受けるには 戻る
 受給者登録が必要です。以下の書類をご用意の上、牛久市役所医療年金課の窓口で受給者登録申請を行ってください。
  健康保険証
(対象者の名前が入ったもの)
印鑑 課税(所得)証明書 障害の程度を証明する書類 母子手帳 口座番号のわかるもの
妊産婦 ※1  
小児 ※1    
児童生徒      
重度心身
障害者
※1
※2
 
母子・父子
家庭
※1    
※1  牛久市に転入された方のみ必要です。市区町村発行の所得を証明する書類をご用意ください。なお、妊産婦、小児は所得による制限はありませんが、受給区分確認のため所得証明書が必要となります。
 また、牛久市在住で未申告の方は申告後に受付印が入った申告書の写しをお持ちください。
 確認させていただく所得の年度は以下のようになります。詳しくは医療年金課マル福担当へお問い合わせください。
妊産婦 本人・配偶者それぞれの所得 母子手帳交付日が 1月〜 6月 前々年の所得
母子手帳交付日が 7月〜12月 前年の所得
小児 父・母それぞれの所得 1月〜 6月生まれ 前々年の所得
7月〜12月生まれ 前年の所得
重度心身
障害者
本人または配偶者・扶養義務者の所得 障害の認定日が 1月〜 6月 前々年の所得
障害の認定日が 7月〜12月 前年の所得
母子・父子
家庭
親及び子、または扶養義務者の所得 事実発生日が 1月〜 6月 前々年の所得
事実発生日が 7月〜12月 前年の所得
※2 身体障害者手帳・療育手帳・障害年金証書など。

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対象者 茨城県内で受診
茨城県外で受診
妊産婦
(黄色の受給者証)
牛久市制度
健康保険証を提示して診療を受け、次の書類等をご持参の上、牛久市役所医療年金課にて申請してください。
@病院・調剤薬局の領収書(レシートの場合は、必ず名前と保険点数を記入してもらってください)
A健康保険証
B医療福祉費受給者証
C印鑑
D領収書内訳書(用紙は医療年金課窓口にあります) ※県の所得基準以上で受給の方のみ必要
E口座番号のわかるもの(既に口座登録されている方は必要ありません)
申請の約2ヵ月後、健康保険適用分から外来自己負担金600円(医療機関ごとに月2回まで、600円未満の診療の場合はその金額)、入院の場合は入院自己負担金1日300円(月3,000円を限度)を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。
妊産婦
(白い受給者証)
茨城県制度
医療機関・調剤薬局の窓口で保険証と一緒に医療福祉費受給者証を提示して、外来自己負担金600円(医療機関ごとに月2回まで、600円未満の診療の場合はその金額)を支払ってください。
 調剤薬局では外来自己負担金の支払いはありません。
 妊産婦の方の場合は産婦人科を受診するときのみ有効です。産婦人科以外で受診する場合は産婦人科医の紹介が必要です。
入院の場合は入院自己負担金1日につき300円(月3,000円を限度)の自己負担金をお支払いいただきます。
 入院時の食事代や差額ベッド代は助成対象外となります。
ただし、重度心身障害者は外来・入院ともに自己負担はありません。
健康保険証を提示して診療を受け、次の書類等をご持参の上、牛久市役所医療年金課にて申請してください。
@病院・調剤薬局の領収書(レシートの場合は、必ず名前と保険点数を記入してもらってください)
A健康保険証
B医療福祉費受給者証
C印鑑
D口座番号のわかるもの
申請の約2ヵ月後、健康保険適用分から外来自己負担金600円(医療機関ごとに月2回まで、600円未満の診療の場合はその金額)、入院の場合は入院自己負担金1日300円(月3,000円を限度)を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。
小児
児童生徒
母子家庭の母子
父子家庭の父子
重度心身障害者
児童生徒

※平成24年3月までの入院の場合
医療機関に入院費を支払った後、次の書類等をご持参の上、牛久市役所医療年金課にて申請してください。
@領収書(健康保険適用分と自費分が明記されているもの)
A社会保険加入の方は高額療養費支給決定通知書、附加給付がある場合は附加給付支給決定通知書
B健康保険証
C銀行の通帳など、振込先口座がわかるもの
D印鑑
申請の約3ヵ月後、健康保険適用分から入院自己負担金1日300円(月3,000円を限度)を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。

 こんなときは、医療年金課窓口へ 戻る

・健康保険証の種類・記載内容が変わったとき。
保険変更の届出をお願いします。
・住所、氏名が変わったとき。
受給者証の記載内容を変更します。
・牛久市から転出するとき。
受給者証を返却してください。
・死亡したとき。
受給者証を返却してください。
・母子、父子家庭でなくなったり、障害の程度により受給資格がなくなるとき。
受給者証を返却してください。


 

問い合わせ先

牛久市役所 医療年金課 医療福祉担当

п@029-873-2111

(内線)1721、1722


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