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医療年金課 E-Mail iryou@city.ushiku.ibaraki.jp |
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マル福 Q&A | |
| Q | マル福ってなに? | A |
医療費を助成する制度の通称です。正式名称を『医療福祉費支給制度』といいます。 |
| Q | 誰でもその制度を受けられますか? | A | 対象となるのは妊産婦の方、小学3年生までのお子様、小学4年生から中学3年生(入院のみ)、重度の障害で障害者手帳などをお持ちの方、母子家庭・父子家庭の方々になります。それぞれの区分によって所得の制限があります。 |
| Q | 一度登録するとずっと使えるんですか? | A | 区分ごとにそれぞれ有効期限があります。期限が切れる前に更新の手続をとっていただくことになります。 該当する方には市役所からご案内をお送りします。内容にしたがって更新の手続を行なってください。 |
| Q | 手続にはどんな書類が必要ですか? | A | 区分ごとに必要書類は異なります。詳しくはマル福のページをご覧ください。 |
| Q | 使い方は? | A | 登録された方に、白または黄色の受給者証を交付します。(平成22年4月以降は黄色の受給者証は妊産婦の牛久市助成分のみとなります。) |
| Q | 黄色の受給者証はどうやって使うの? | A | 黄色の受給者証は市の単独事業の資格となり、病院等では使えません。 この資格をお持ちの方は保険証のみで病院にかかっていただき、後日市役所の窓口へ領収書を持参して申請してください。 詳しい使い方については市役所までお問い合わせください。 |
| Q | 県外の病院にかかったらマル福が使えなかったんだけど? | A | このマル福は茨城県の制度なので、県外では受給者証が使えません。保険証のみで病院にかかっていただき、後日市役所の窓口へ領収書を持参して申請してください。 |
| Q | 病院で『保険証と記載内容が違う』と言われたのですが? | A | 保険証の記号や番号が変わっているのでしょう。医療年金課で保険変更の手続をして、新しい受給者証の交付をうけてください。 |
| Q | 牛久市から転出するんだけど、マル福の資格はどうなるの? | A | 牛久市から転出すると牛久市でのマル福の資格がなくなり、今お持ちの受給者証が使えなくなります。市役所医療年金課まで返却してください。 また、県内の他市町村への転出の場合、交付状況証明書を発行します。転入の手続をされる際に転入先のマル福担当へ提出してください。 |
| Q | 学校でケガをしたんだけど、マル福は使えるの? | A | 学校等での負傷などについては、学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先となります。病院にかかるときは健康保険証だけでかかり、支払った医療費については、後日学校等に請求し給付を受けてください。 |
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