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保健福祉部 医療年金課 |
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東日本大震災震災の被災者の方へ 医療費一部負担金免除申請のご案内 |
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| 下記の要件に当てはまる方は、病院等の窓口で申し出ると、病院等窓口で一部負担金の支払いをせずに診療を受けることができます。 この措置は平成23年6月30日で終了し、平成23年7月1日からも同じように一部負担金を支払わないで診療を受けるためには、一部負担金の免除証明書が必要になります。 免除証明書の詳しい条件など国民健康保険の加入者は市役所医療年金課にご連絡をください。他の健康保険に加入している方は、健康保険証の発行元にお問い合せください。 |
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| (1) 平成23年3月11日に特定被災区域(※1)に住所を有していた方(同日以降、他の市町村に転出した方も含む。)であり、 (2)被災により次のいずれかに該当する方 @ 住家が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方 A主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 B 主たる生計維持者が行方不明である方 C 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方 D 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方 E 原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示や屋内退避指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方(又は対象となっていた方) F 被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯 ※ 1 災害救助法の適用市町村(東京都を除く。)などです。牛久市が含まれています。 ※ 2被災者生活再建支援法に基づき、居住困難な状態が長期にわたって継続することが見込まれると認定された世帯 |
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更新 平成23年 6月 10日 |
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