児童扶養手当とは
児童扶養手当とは
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児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。 |
手当が支給されない場合
手当が支給されない場合
次のような場合には、手当を受ける資格がありません。
児童が
1.日本国内に住所を有しないとき
2.公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに、請求しないでまだ受けていない場合も含まれます)
3.遺族補償等を受けることができる場合、又はこれらの給付を受けることができる受給資格者に養育されている場合で、この給付の事由発生日から6年を経過していないとき
4.父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
5.児童福祉法上の里親に委託されているとき
6.父と生計を同じくしているとき(父が一定の障害の状態にある場合を除きます)
7.母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されているとき
8.児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき
母、又は養育者が
1.日本国内に住所を有しないとき
2.老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに、請求しないでまだ受けていない場合も含まれます)
なお、昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当された人については、支給要件に該当した日から5年を経過した場合には正当な理由かおるときを除き認定の請求ができなくなります。 |
■児童扶養
手当を受ける手続き
児童扶養手当を受ける手続き
認定請求書の提出が必要になります。
認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件に よって添付する書類が異なりますので、市役所の窓□におたずねください。
市にお住まいの場合は市役所へ請求することになり、市長の認定を受けることになります。
また、この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんので注意してください。
■児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
支払日(支給対象月) |
4月11日(12月分から3月分) |
8月11日(4月分から7月分) |
12月11日(8月分から11月分) |
区 分 |
支 払 方 法 |
昭和60年7月以前に手当を請求した方 |
郵便貯金□座への振込 |
昭和60年8月以後に手当を請求した方 |
銀行口座等への振込 |
※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
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■児童扶養手当の額
◇ 全部支給 *H18年4月から手当の額が変わりました。
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対象児童数
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全部支給
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1人
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月額 41,720円
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2人
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月額 46,720円
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3人
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月額 49,720円
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※4人目以降は、3.000円ずつ加算されます。
◇ 一部支給
就労等による年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、手当額を41,710円(月額)から9,850円(月額)まできめ細かく設定。
●手当額の算式
扶養親族1人の場合
手当額=41,710円一(所得額−57万)×0.0184162
10円未満を四捨五入
※1 扶養親族O人の場合には、上記の57万円は38万円を差し引いた19万円に、扶養親族2人の場合には、上記の57万円は38万円を加えた95万円になります。
それ以上の場合には扶養親族が1人増えるごとに38万円を加算します。
※2 老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族がいる場合には、57万円を下記の(注)書きに記載した場合に応じた額を加算すること。
※3 対象児童が2人、3人の場合、5,000円、3,000円加算されます。
3人目以降は3.000円ずつ加算されます。
(注)@受給資格者本人
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合‥‥10万円/人
特定扶養親族がある場合…・15万円/人
A扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合…・6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、―人を除く)
■所得の制限
受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
平成18年度所得制限限度額(平成18年8月分〜19年7月分)
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本 人
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扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者 |
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全部支給
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一部支給
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O 人
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190,000円
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1,920,000円
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2,360,000円
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1 人
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570,000円
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2,300,000円
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2,740,000円
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2 人
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950,000円
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2,680,000円
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3,120,000円
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3 人
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1,330,000円
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3,060,000円
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3,500,000円
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4 人
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1,710,000円
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3,440,000円
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3,880,000円
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5 人
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2,090,000円
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3,820,000円
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4,260,000円
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●所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得顔=年間収入金額 − 必要経費 十 養育費の8割相当額 − 次表の諸控除 − 8万円
(給与所得控除額) (社会保険料等相当額)
控除の額 |
●寡婦控除(一般)・・・270,000円
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●寡婦控除(特別)・・・350,000円
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●障害者控除・勤労学生控除・・・270,000円
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●特別障害者控除・・・400,000円
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●老年者控除・・・500,000円
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●配偶者特別控除・医療費控除・・・地方税法で控除された額
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※受給資格者が母の場合は、寡婦控除については控除しない。
●所得制限限度額に加算されるもの
@受給資格者本人
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合…10万円/人
特定扶養親族がある場合…15万円/人
A扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合…6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
●認定後の届出
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届出を必要とするとき
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届出の種類
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毎年8月1日〜8月31日
(全ての受給者)
※所得制限により手当支給が停止される方も必ず届けを出してください。
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現況届
(この届けを出さないと8月以降の手当が受けられなくなります。なお、2年間この届けを出さないと資格を失います。)
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対象児童が増えたとき
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手当額改定請求書
(請求した翌月から手当額が増額されます。)
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対象児童が減ったとき
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手当額改定届
(対象児童が減った日の翌月から手当額が減額されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。)
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所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
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支給停止関係(発生・消滅・変更)届
(事由が発生した翌月から変更になります。)
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受給資格を喪失したとき
(次表1〜8に該当)
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資格喪失届
(資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。)
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受給者が死亡したとき
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受給者死亡届
(戸籍法の届け出義務者が14日以内に届け出てください。)
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手当証書をなくしたとき
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証書亡失届
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手当証書を破損したり、汚したとき
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証書再交付申請書
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氏名・住所・支払郵便局・支払金融機関・印鑑が変わったとき
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氏名・住所・支払郵便局・支払金融機関・印鑑変更届
(届が遅れたり、しなかった場合、手当の支払が遅くなることがあります。)
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※届出の用紙は、市役所に用意してあります。
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次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりよすからご注意ください。
1.婚姻の届出をしたとき
2,婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(男性と同居あるいは、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
3.あなたや児童が、年金(国民年金、厚生年金など)を受けることがきるようになったとき
4.児童が、父が受ける障害基礎年金の加算対象となったとき
5.児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
6.児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、あなたが監護または養育しなくなったとき
7.遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
8.その他支給要件に該当しなくなったとき
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○手当証書:証書は、手当の受給資格を証する書類ですから、受領後大切に保管して下さい。証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
○罰 則:偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
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児童扶養手当を受けている方の優遇制度
○JR通勤定期券割引制度
児童扶養手当受給世帯の方の通勤定期代が3割引になります。
○福祉定期預貯金
一般の定期預貯金金利よりも優遇されている定期預貯金が利用できます。
○非課税貯蓄制度
預貯金などの利子が非課税になります。
※手当が全額支給停止されている方は除きます。
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○母子自立支援員
県の地方福祉事務所で、母子福祉資金の貸付をはじめ、あらゆる相談に応じています。
| 県北地方総合事務所 福祉課 |
水戸市棚町1−3−1
茨城県水戸合同庁舎 |
029-2261512 |
| 鹿行地方総合事務所 福祉課 |
鹿島郡鉾田町鉾田1367−3
茨城県鉾田合同庁舎 |
0291-334111 |
| 県南地方総合事務所 福祉課 |
土浦市真鍋5-17-26
茨城県土浦合同庁舎 |
0298-22-8511 |
| 県西地方総合事務所 福祉課 |
筑西市二木成615
茨城県筑西合同庁舎 |
0296-24-2211 |
○母子福祉センター
県立母子の家(水戸市八幡町・TEL029-221-8497)にあり茨城県母子寡婦福祉連合会が各種の相談・指導を行っています。 |