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児童福祉課
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特別児童扶養手当
 

1.特別児童扶養手当を受けることができる方について
2.特別児童扶養手当の額および支払日について
3.所得による支給制限について
4.手当を受けるための手続きについて

1.特別児童扶養手当を受けることができる方について
  精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
  この手当と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当との併給は可能です。

■手当の対象となる児童の障害の程度

特別児童扶養手当1級

特別児童扶養手当2級

・身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級
 (内部的疾患含む)程度に該当するもの
・療育手帳の判定がマルA、A程度の知的障
 害である場合または、同程度の精神障害
 がある場合

・身体障害者手帳の判定がおおむね3級
 (内部的疾患含む)程度に該当するもの
・療育手帳の判定がB程度の知的障害であ
 る場合または、同程度の精神障害がある
 場合

障害の程度はおおむね上記のとおりですが、身体障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方も手当の対象となる場合がありますので、市児童福祉課までお問い合わせください。

ただし、次の場合は受給する資格がありません。
@児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき。
A児童が障害による公的年金を受けることができるとき。
B児童が児童福祉施設(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への短期母子入所を除く)に入所しているとき。

2.特別児童扶養手当の額および支払日について
  手当の額は認定請求をした日の属する翌月分より下記の額が支給されます。ただし、前年の所得(課税台帳による)が次表の所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)手当の支給が停止されます。

■手当の額および手当の支払日

等級月額

(児童1人につき)

支払期

支払日(支給対象月)

1級

50,750円

4月期

4月11日(12〜3月分)

2級

33,800円

8月期

8月11日(4〜7月分)

 

 

12月期

11月11日(8〜11月分)

※手当は、年3回受給者本人の郵便貯金口座に振込まれます。
  なお、各支払日である11日が土日・祝祭日の場合は、その前営業日となります。

3.所得による支給制限について
  請求者(本人)や配偶者および扶養義務者の方の所得が下記表の限度額以上である場合はその年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止となります。

■所得制限限度額表(対象期間:平成17年8月〜平成18年7月)

扶養親族の数

請求者(本人)

配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下380,000円ずつ加算

以下213,000円ずつ加算

○この表は、平成18年6月までに認定請求する場合のものです。
 7月以降請求する場合、限度額が変更となる場合もあります。

■上記所得限度額に加算されるもの

請求者本人

配偶者・扶養義務者

●特定扶養親族がいる場合
 →1人につき25万円
●老人控除対象配偶者か老人扶養
  親族がいる場合
 →1人につき10万円

●老人扶養親族がいる場合
 →1人につき6万円
※扶養親族が全員老人の場合、1人を除いた人数

■所得額(市町村の課税台帳による)の考え方
 所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)−諸控除−80,000円
 この計算式から得られた所得額が所得制限額以内であれば手当支給の対象となります。

諸控除として控除されるもの(主なもの)

配偶者特別控除・・・・・・相当額

寡婦(寡夫)控除・・・・・・・27万円

障害者控除・・・・・・・・・・27万円

寡婦特別控除・・・・・・・・・35万円

特別障害者控除・・・・・・40万円

勤労学生控除・・・・・・・・・27万円

医療費控除・・・・・・・・・・・相当額

 

4.手当を受けるための手続きについて
  手当を受けるためには、牛久市の児童福祉課窓口に次の書類を添えて申請して下さい。
  県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。


■添付する書類

必  要  書  類

備      考

1.請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)

外国人の方は、登録済証明書

2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票

☆1および2の発行日は認定請求日から1ヶ月以内の
  ものを添付してください。

3.所定の診断書(用紙は市町村の窓口にあります)

ただし、次の場合は診断書の添付を省略できる場合が
ありますので窓口にご確認ください。
 ●療育手帳の判定が(マルA・A)
 ●身体障害者手帳(内部障害を除く。)の等級が
  1・2・3級(下肢障害については4級の一部を含む。)

4.その他必要な書類

☆郵便貯金通帳(手当の受給は口座振込が便利です。
 必ず請求者本人の口座名義のものをお持ち下さい。
 児童の口座には振込出来ません。)

 


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