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環境政策課

牛久市中央3−15−1

TEL 029-873-2111(内線1561〜1563)

FAX 029-871-2260
E-Mail kankyou@city.ushiku.ibaraki.jp


「牛久市動物の愛護及び管理に関する条例」
を制定しました

 市では、少子高齢化や核家族化に伴い動物を飼う市民が増加し、飼育放棄や飼い主のマナーの欠如が問題となっています。また、無秩序な繁殖のため、捨てられ殺処分されるケースがあります。そこで、人と動物の調和のとれた共生社会の実現に向け、「牛久市動物の愛護及び管理に関する条例」を制定しました。

◎ペットの飼い主の責務
・ペットを終生にわたり、飼養しなければならない。
・やむを得ずペットに飼育を放棄しようとする場合、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
◎犬の飼い主の遵守事項
・犬を飼うとき、市役所へ登録申請し、毎年狂犬病の予防注射をし、鑑札、注射済票を付ける。
・丈夫な綱や鎖などでつなぐか、おりに入れて飼い、事故の防止に努める。
・散歩のときは、他人に迷惑を掛けず、ふん・尿などを持ち帰る。
・飼い主の飼養環境に適した頭数を把握し、みだりに繁殖しないよう不妊去勢手術をする。
◎ねこの飼い主の遵守事項
・健康および安全保持の観点から屋内飼いに努める。
・みだりに繁殖しないよう不妊去勢手術をする。
・飼い主を明らかにするため、ねこに名札を装着するよう努める。
◎飼い主の判明しない犬・ねこの一時預かりおよび譲渡について
・市は、県の要請のもと飼い主の判明しない犬・ねこについて一時的に預かり、本来の飼い主への返還に努めるとともに、新たな飼い主を見つけるため施策を講ずる。
・飼い主の判明しない犬・ねこを保護し、市に預かりを求める方は、飼い主の有無および飼養の状況について、可能な限り確認に努める。※飼い主の判明しない犬・ねこの一時預かりについては、犬・ねこを保護し、市に引き取りを求める方が、一定期間保護しながら飼い主の確認に努めた上で、それでもなお見つからない場合に、犬・ねこの気性、病気の有無、月齢、預かり先などの支障がない場合に行うものです。
◎災害時の飼養動物の保護
・災害時ペットの保護について可能な限りの措置を取る。


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