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環境政策課

牛久市中央3−15−1

TEL 029-873-2111(内線1561〜1563)

FAX 029-871-2260
E-Mail kankyou@city.ushiku.ibaraki.jp


空地の適正な管理をお願いします。

 

「所有地の雑草を放置していませんか?」

 

○なぜ雑草除去をしなくてはならないのでしょうか

雑草の成長は著しいものがあり、雑草を伸ばしたまま放置しておくと、開花による花粉の飛散やごみの不法投棄、また、冬には枯草になって枯草火災の発生の原因となるなど、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えます。牛久市では、「牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」第3条で所有者の責務として、当該あき地の適正な管理の実施を義務付けています。

 

○雑草除去をするにはいくつかの方法があります

@自主管理(自分で除草する)

雑草の成長は早いので、年2回の除草をお願いします。

なお、周辺住民に迷惑がかかることがありますので、除草剤は極力使わないようにお願いいたします。

A自主委託

年2回の除草を委託していただきますようにお願いします。

B委託(市に委託する)

市に委託する場合、7月、11月の2回の除草を実施します。

委託料の納付は納入期限までにお願いいたします。なお、除草終了後に写真を添えた雑草除去済通知を送付いたします。

 

○雑草除去をしない場合はどうなるのでしょうか

雑草除去を怠ると、牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例第4条、第5条、第6条により、書面での指導、勧告、命令等が行われ、指導に従わない場合、代執行の措置(費用は所有者負担)を講じる場合があります。

 

○あき地の有効利用を図りましょう

 
自分の所有地が長い期間使用予定等がない場合、牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例第10条により、所有者はあき地の有効かつ適切な利用の促進に努めることになっています。所有者自身が有効利用を図れない場合は、牛久市に登録をしていただき、市が仲介をし、市民のみなさんが家庭菜園等として利用することができるあき地の有効利用を図る制度を設けました。詳しくは環境政策課までご相談下さい。

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