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環 境 美 化 条 例 と は(牛久市環境美化の推進に関する条例) 市内の環境美化は、市民一人ひとりが協力しなければ、維持することはできません。しかしながら、ごみの投げ捨て(空き缶、たばこの吸い殻、包装紙等)や飼い犬のふんの放置が多発しておりこれらの身近な環境問題はなかなか解決できません。このような行為に対して市、事業者、市民等及び土地所有者等が協働し防止することにより、快適な生活環境の確保及び清潔で美しいまちづくりに資することを目的としております。 今 回 の 改 正 点(平成18年9月20日施行) 公共の場所等において歩行中に喫煙をしないよう喫煙者の責務を新たに規定し、また、公共の場所等における禁止行為をより分かりやすく整理いたしました。 以下主な改正点の条文です。
(喫煙者の責務)
第7条 喫煙をするものは、公共の場所等において歩行中に喫煙をしないように努めるとともに、吸い殻を投げ捨てることなく、適切に処理しなければならない。
(公共の場所等における禁止行為)
第8条 何人も、公共の場所等においてみだりにごみを投げ捨て、落書きをし、又は置き看板、広告旗、張り紙等若しくは商品その他の物品(以下「置き看板等」という。)を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は放置とみなす。以下同じ。)してはならない。
2 ペット類の飼い主は、ペット類が公共の場所等で、ふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰らなければならない。
3 公共の場所等において、宣伝物を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺において宣伝物が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物を回収しなければならない。
第8条第1項
・ごみの投げ捨て
(空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、包装紙その他これらに類するもの)
・落書き
・置き看板等の放置 (置き看板、広告旗、張り紙、商品その他の物品)
第8条第3項
・宣伝物を配布しその宣伝物が散乱した場合の未回収
第8条第2項