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高齢福祉課
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介護保険施設を利用する方の費用負担について
 

ポイント

●介護保険施設の居住費と食費が自己負担となります。

●所得の低い方には上限を設け、補足的給付(特定入所者介護サービス費)があります。

 

                                     *平成17年度10月から実施

 

施設の利用者負担について

介護保険施設を利用されている方の居住費食費は原則として自己負担となります

 

対象となる介護保険施設

◎介護老人福祉施設     ◎介護老人保健施設     ◎介護療養型医療施設

 

 

ショートステイやデイサービスを利用したとき・・・
  ショートステイの居住費・食費や通所系サービスの食費についても、保険給付の対象外となります
       
  ・短期入所生活介護(ショートステイ)   ・通所介護(デイサービス)
  ・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)   ・通所リハビリテーション(デイケア)
  居住費食費が自己負担となります   食費が自己負担になります

 

2

所得の低い方のために「特定入所者介護サービス費」があります

所得の低い方に対して負担上限額を超えた利用額を介護保険から支給します。

「介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項を記入して、高齢福祉課に

提出してください。

 

対象となる方は、

本人及び同世帯構成員全員住民税非課税方です。

*毎年7月に負担限度額認定の更新を行います

 

 

居住費・食費それぞれに

負担上限額が設けられて

います


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