保険料の決め方 |
介護保険料は40歳から納めます。40歳から64歳までの方と65歳以上の方では納め方等に違いがあります。
65歳以上の方の介護保険料はそれぞれの市町村の介護サービス量によって市町村ごとに決まります。
介護サービスの量が多い市町村では、その分だけ、介護保険料も高くなりますが、逆に、介護サービスの量が少ない市町村では、介護保険料は安くなります。
介護保険料を算定する基となる基準額は市町村により異なり、牛久市の平成24〜26年度までの基準額は、
4,400円です。基準額を基に所得に応じて8段階の保険料を設定しています。
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65歳以上の方の保険料 |
| 段階 |
区分基準 |
年額保険料 |
| 第1段階 |
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の場合 |
26,400円 |
生活保護の受給者 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金の収入額と
合計所得金額の合計が80万円以下の場合
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26,400円 |
第3段階 (特例割合適合) |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の場合 |
34,300円 |
| 第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、第2所得段階と第3所得段階(特例割合適用)に該当しない場合 |
39,600円 |
第4段階
(特例割合適合) |
本人が住民税非課税で、課税年金の収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合(世帯内に住民税課税者がいる場合) |
47,500円 |
| 第4段階 |
本人が住民税非課税で、課税年金の収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える場合(世帯内に住民税課税者がいる場合) |
52,800円 |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の場合 |
60,700円 |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合
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66,000円 |
| 第7段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の場合
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79,200円 |
| 第8段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上の場合 |
92,400円 |
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保険料の納め方
65歳になると、介護保険料は、市からの納入通知書あるいは年金からの天引きにより納めます。
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特別徴収で納める方
年金が年額で18万円以上の方 |
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納めかた
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
に支払われる年金から、保険料が天引きとなります。 |
一時的に普通徴収となる場合
・平成21年度中に65歳の誕生日を迎える方
・年金支給者への現況届の未提出や遅延により、年金が一時的に支給停止となった場合
・前年度の第6期の賦課額が0となった方 |
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普通徴収で納める方
年金が年額で18万円
未満の方
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納めかた
納付書により指定の金融機関などで納めていただくか、口座振替などによる納付となります。
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保険料の納付は便利な口座振替で
介護保険料を納付書で納める方は、口座振替がご利用いただけます。
取扱金融機関に下記のものをご用意のうえ、必要事項を記入し申し込みしてください。
・介護保険料の納付書
・牛久市・市税等口座振替依頼書(金融機関)
・牛久市・市税等自動払込受付通知書(ゆうちょ銀行)
・通帳
・印鑑(通帳届出印) |
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40歳以上64歳までの方の保険料の決め方と納め方 |
40歳になった時点で、加入されている医療保険料の中に、介護保険料が加算されて納めます。
介護保険料については、加入されている医療保険ごとに異なります。
| 健康保険では |
| ・保険料は給料に応じて、高くなったり低くなったりします。 |
| ・保険料は、事業主と折半になります。 |
| ・健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が皆で保険料を負担することになりま |
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すので、直接の保険料の負担はありません。 |
| 国民健康保険では |
| ・保険料は所得、資産等に応じて、高くなったり低くなったりします。 |
| ・保険料には国庫負担があります。 |
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