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高齢福祉課
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介護保険料について


介護保険制度は、高齢者の方々を含め、現役世代に支えてもらいながら、自らの助け合い精神で、介護保険全体の費用の一部を保険料として負担していただき、必要なサービスを提供するものです。この趣旨をみなさんにご理解いただき、確実に納めていただくようお願い致します。


保険料の決め方

介護保険料は40歳から納めます。40歳から64歳までの方65歳以上の方では納め方等に違いがあります。

65歳以上の方の介護保険料はそれぞれの市町村の介護サービス量によって市町村ごとに決まります。
介護サービスの量が多い市町村では、その分だけ、介護保険料も高くなりますが、逆に、介護サービスの量が少ない市町村では、介護保険料は安くなります。


介護保険料を算定する基となる基準額は市町村により異なり、牛久市の平成24〜26年度までの基準額は、
4,400円です。基準額を基に所得に応じて8段階の保険料を設定しています。


65歳以上の方の保険料
段階 区分基準 年額保険料
第1段階
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の場合
26,400円
生活保護の受給者
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、課税年金の収入額と

合計所得金額の合計が80万円以下の場合

26,400円
第3段階
(特例割合適合)
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の場合
34,300円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第2所得段階と第3所得段階(特例割合適用)に該当しない場合 39,600円
第4段階
(特例割合適合)
本人が住民税非課税で、課税年金の収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の場合(世帯内に住民税課税者がいる場合)
47,500円
第4段階 本人が住民税非課税で、課税年金の収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える場合(世帯内に住民税課税者がいる場合) 52,800円
第5段階
本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の場合
60,700円
第6段階

本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合

66,000円
第7段階

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満の場合

79,200円
第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が400万円以上の場合 92,400円
 

   
  
       

保険料の納め方

 65歳になると、介護保険料は、市からの納入通知書あるいは年金からの天引きにより納めます。

特別徴収で納める方

年金が年額で18万円以上の方

納めかた

偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
に支払われる年金から、保険料が天引きとなります。

一時的に普通徴収となる場合
  ・平成21年度中に65歳の誕生日を迎える方
  ・年金支給者への現況届の未提出や遅延により、年金が一時的に支給停止となった場合

 ・前年度の第6期の賦課額が0となった方

 
普通徴収で納める方

年金が年額で18万円 未満の方

納めかた

納付書により指定の金融機関などで納めていただくか、口座振替などによる納付となります。


 保険料の納付は便利な口座振替で

    
介護保険料を納付書で納める方は、口座振替がご利用いただけます。
  取扱金融機関に下記のものをご用意のうえ、必要事項を記入し申し込みしてください。

   ・介護保険料の納付書
   ・牛久市・市税等口座振替依頼書(金融機関)
      ・牛久市・市税等自動払込受付通知書(ゆうちょ銀行)
   ・通帳
   ・印鑑(通帳届出印)

 


40歳以上64歳までの方の保険料の決め方と納め方
40歳になった時点で、加入されている医療保険料の中に、介護保険料が加算されて納めます。

介護保険料については、加入されている医療保険ごとに異なります。

健康保険では
・保険料は給料に応じて、高くなったり低くなったりします。
・保険料は、事業主と折半になります。 
・健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が皆で保険料を負担することになりま
  すので、直接の保険料の負担はありません。 
国民健康保険では
・保険料は所得、資産等に応じて、高くなったり低くなったりします。
・保険料には国庫負担があります。

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