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高齢福祉課
E-Mail kourei@city.ushiku.ibaraki.jp

介護認定申請について

市内にお住まいの65歳以上の寝たきりや認知症などの要介護状態、または、要支援状態にある方で介護保検サービスの受給を希望する方は、介護の必要度(要介護度)を判定するため、市役所に要介護認定の申請を行なう必要があります。

*40歳〜64歳までの方は指定されている「16の疾病」にあてはまる方が対象になります。


認定申請の流れ
申請の流れ   備考
@申請

高齢福祉課窓口で申請します。
 ・介護保険被保険者証を持参してください。
 (40歳〜64歳までの方は医療被保険者証)

 ・要介護認定申請書(PDFファイル)  

*申請書には「かかりつけの病院名」と「主治医の氏名」が必要となりますので、メモ等に控えてからお越し下さい。
A訪問調査 訪問調査員(市の職員または市の委託した事業所の職員等)がご本人のところに直接うかがい、心身の状況などを調査します。 *ご本人の日常の様子を、ご家族や介護をされている方を交えながら、聴き取り調査を行ないます。
B主治医の
  意見書
市の依頼を受けた主治医が意見書を作成します。 市が主治医に対し直接依頼します。
C認定審査 介護の必要な度合いを保健・医療・福祉の専門家からなる審査会で審査判定します。 訪問調査の調査結果や主治医の意見書をもとに審査されます。
D審査結果 認定(要支援・要介護1〜5)または、非該当のいずれかになります。 介護が必要な度合いや、介護保険で認められる月々の利用額などが決まります
E結果通知 認定の結果が本人に通知されます 原則として申請から30日以以内に届きます


介護の認定結果
要介護状態区分

心  身  の  状  態  の  例

利用できるサービス
要支援1

・食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。

・状態の維持・改善の可能性の高い状態。    

在宅サービス
要支援2

・食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。

・要介護になる恐れがある状態。

要介護1 ・食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話に部分的な介助が必要。
・立ち上がりや歩行が不安定。
在宅サービス

   と

施設サービス
要介護2 ・食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般についても部分的な介助が必要。
・立ち上がりや歩行が困難。
要介護3 ・排せつや身の回りの世話にほぼ全面的な介助が必要。
・立ち上がりや歩行が自分でできないことがある。
要介護4 ・排せつや身の回りの世話に全面的な介助が必要。
・立ち上がりや歩行が自分でできない。
・問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5 ・寝たきりでさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能。

自立(非該当)  

・介護や支援が必要とは認められません。
 *介護保険のサービスは利用できませんが、

      市の介護予防事業の利用を検討しましょう。

 

 ※詳しくは高齢福祉課まで


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