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高齢福祉課
E-Mail kourei@city.ushiku.ibaraki.jp

高齢者・家族支援
食の自立支援サービス 徘徊高齢者家族支援サービス
緊急通報装置 訪問理美容サービス
おむつ給付金  外出支援用具購入費助成事業
介護慰労金の支給 成年後見制度
在宅介護支援センター 牛久市SOSネットワーク事業  

食の自立支援サービス

 在宅の要援護高齢者及びひとり暮らしの高齢者等に対し、食の自立の観点から十分なアセスメントを行ったうえで計画的に提供し、高齢者等の自立支援・生活の質の確保及び安否確認を行います。

   市内に住所を有し居住している65歳以上の方で、ひとり暮らし及び高齢者世帯。自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると認めたもの

 ◎普通食 400円 特別食 500円 ◎市負担 450円     

 食の自立支援利用申請書(PDFファイル 61KB)

※詳しくは高齢福祉課まで


緊急通報装置

 簡単な操作で緊急事態を消防本部に通報し、救急車や消防車等の出勤を要請できるものです。

1.市内に住所を有し居住している65歳以上で在宅のひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯の方で、
   病弱な方
2.ひとり暮らしの重度身体障害者

  ※詳しくは高齢福祉課まで                                                           ページトップへ↑


おむつ給付金

 ねたきりや認知症により、在宅で常時おむつを使用している当該年度分の市民税が非課税の方に
 対して、月額5,000円の範囲内でおむつ購入費の一部を補助します。

1.市内に住所を有し居住している65歳以上の在宅で、ねたきり又は認知症の方で常時おむつ
  を使用している方
2.牛久市内に住所を有する65歳未満の方のうち、要支援・要介護認定を受け、ねたきり又は
 認知症により常時おむつを使用している方65歳未満で、要支援・要介護認定を受けている方

 在宅介護者おむつ等給付金受給資格認定申請書(PDFファイル 37KB)

 ※詳しくは高齢福祉課まで                           ページトップへ↑


介護慰労金の支給

 在宅の要援護高齢者を介護する方に在宅介護慰労金を支給します。

1.家族介護慰労金

 ・介護保険法に基づき要介護4、要介護5と認定されたかそれに相当する在宅高齢者で市県民税非課税世帯に属する方

 ・被介護者が定められた期間内に介護保険のサービスを利用していないこと

 ・基準日において、過去1年間概ね3ヶ月以上の長期入院、施設入所をしていないこと

 ※詳しくは高齢福祉課まで                           ページトップへ↑


在宅介護支援センター

 在宅のねたきり老人や認知症老人を介護しているご家庭などに対し、在宅介護に関する相談に応じ、各種の保健・福祉サービスが総合的に受け入れられるよう各種機関との連絡調整を行います。

市内に居住する概ね65歳以上の虚弱、ねたきり、認知症老人等又はこれらの方を抱えている家族

 連絡先   ☆博慈園(女化町地内)        871−1070

        ☆牛久さくら園(上柏田地内) 休止中

                            (24時間体制で相談の受付をしております)


徘徊高齢者家族支援サービス

 徘徊癖のある認知症の高齢者を介護している家族に対し、携帯用位置情報検索機を貸与することにより、行方不明になった場合、捜索を少しでも早くできるシステムを導入します。

(1)概ね65歳以上の徘徊癖のある高齢者を介護している家庭
(2)徘徊癖のある高齢者が入所している特別養護老人ホーム
(3)その他市長が必要と認めたもの

 徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書(PDFファイル 69KB)

 ※詳しくは高齢福祉課まで                         ページトップへ↑


訪問理美容サービス

 高齢者の福祉向上を図るため、在宅のねたきり高齢者等に対する理美容サービスを、市内の理容・美容組合の皆さんの協力により行います。

1.市内に住所を有し、介護の認定を受けた方
2.食事、排便、衣服の着脱その他の日常生活に、他の方の介護を必要とする方
  ◎利用者負担額 1,000円   ◎市負担額 3,000円

 ねたきり高齢者等訪問理美容サービス利用申請書(PDFファイル 49KB) 

 ※詳しくは高齢福祉課まで                         ページトップへ↑


外出支援用具購入費助成事業 

 歩行に支障をきたす高齢者の生活行動範囲を広げることにより、高齢者の生きがい及び健康の向上を図るため、高齢者が外出時に使用する歩行支援用具(外出支援用具)の購入費の一部を助成します。

1.市内に住所を有し、65歳以上の在宅の高齢者で歩行に支障をきたし、外出支援用具が必要と
  市長がみとめたもの
2.対象用具 ◎シルバーカー  
        ◎歩行杖(単点・多点を問いません)   *松葉杖は対象外とします
3.助成金額 上限額5000円(同年度内、一人につき)
4.平成19年4月1日から制度開始 
5.必要書類 申請書、購入時の領収書

 外出支援用具購入助成金交付申請書(PDFファイル 45KB)

 ※詳しくは高齢福祉課まで                         ページトップへ↑

 


 

成年後見制度利用支援サービス 

 認知症高齢者で判断能力が不十分な方が、一方的に不利な契約等を結ぶことがないように、一定の決められた人(後見人、保佐人、補助人)が、本人の不十分な判断能力を補い保護する制度です。認知症高齢者で日常生活を営むことに支障があり、家庭裁判所に申し立てを行う4親等以内の親族がいない方を対象としています。

 この申請に必要な費用について費用負担が困難な場合、申し立てに要するための経費及び後見人等の報酬の支援をします。

 ※詳しくは高齢福祉課まで                         ページトップへ↑


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