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高齢福祉課
E-Mail kourei@city.ushiku.ibaraki.jp

所得税・市県民税の障害者控除について

 

障害者控除とは

障害者控除とは、所得税法や地方税法上の所得を申告する際に、本人または扶養親族が障害者または特別障害者に該当する場合に、一定金額を所得から控除することができるものです。

 

対象となる方

身体障害者手帳等の交付を受けている方のほか、65歳以上の方で心身の障害の程度が身体障害者手帳等の交付を受けている方に準ずる状態にあると市から認定された方は、障害者(特別障害者)控除の対象となります。

 

認定基準の概要 〜直近の介護保険の認定調査資料等をもとに判定されます〜

認定基準

障害者控除対象者の区分

障害自立度Aランク  または

認知症自立度Uランク

『障害者に準ずる者』に該当

(障害者手帳3〜6級に準ずる)

障害自立度B・Cランク  または

認知症自立度V〜Mランク

『特別障害者に準ずる者』に該当

(障害者手帳1〜2級に準ずる)

 

*平成21年12月7日に「牛久市障害者控除対象者の認定事務処理に関する規則」
を改定しました
※要介護認定を受けていても、必ずしも障害者控除の対象となるものではありません

 

申請から認定書等の交付までの流れ

高齢福祉課窓口に「障害者控除対象者認定申請書」(PDFファイル 38KB)を提出してください。
(郵送も可)        
認定の結果については「障害者控除対象者認定書」または「障害者控除対象者非該当通知書」を郵送いたします。(即日交付はできません)
    「すでに身体障害者手帳等で控除を受けている方」や「本人または扶養者が非課税の方」は認定を受ける必要はありません。

 

ご不明な点は担当までお問合せください
障害者控除認定申請に関するお問合せ 高齢福祉課  内線1751〜1755
税の申告や控除に関するお問合せ 税 務 課  内線1056〜1059

 


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