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総務課
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選挙の概要

 選挙とは 私たちには、私たちの代表者を選ぶ「選挙」という制度があります。

例えば、国会議員、都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長、市区町村議会議員のような公職につく者を投票で選ぶことを言います。
 日本国憲法第15条において「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」と規定されているように、私たちが選挙をするにあたっては、その行為を誰からも侵されてはならないし、侵すこともできないのです。そして、この理念がわが国の政治を支えています。

 

選挙の意義
みんなの代表
選挙によって選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。したがって、その代表者が職務を行うにあたっては、一部の者の代表者としてではなく、全ての国民や住民のために政治を行うことになります。
多数決
民主政治の原則である多数決は、人々の意見を集約し、決定する際に用いる方法です。より多くの支持を得た者を代表者とすることによって、政治の安定化を図ります。
身近な選挙
そもそも「選挙」とは、私たちの代表者を選び、私たちの意見を政治に反映させるためのもの。そのためにも、私たち一人ひとりが「選挙」に関心を寄せることで、「選挙」はもっと身近なものになるといえます。
憲法と選挙
選挙に関する規程を定めた公職選挙法は、日本国憲法第15条で明記されている「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という憲法の精神にのっとっています。
選挙と政治
日本は、国民が主権をもつ民主主義国家です。選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最大かつ基本的な機会です。
政治と国民
「人民の人民による、人民のための政治(政府)」。民主政治の基本である言葉は、私たちと政治との関係を象徴する言葉です。国民が正当に選挙を通して自分たちの代表者を選び、その代表者によって政治が行われます。
選挙の基本原則
 普通選挙 選挙人の資格要件を、身分や納税額などで差別しない
 平等選挙 選挙人が行使する選挙権の内容に差がなく、一票が同じ価値をもつ
 秘密投票 選挙人が誰に投票したか、第三者に対し秘密が守られる